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スポーツPRプランナーを商標登録した経緯(2)

21.2.14

転んでもただで起きるわけにはいきません。その言葉の権利が他の人に奪われると辛くなるようなものが他にないか、と考えました。候補は二つ。一つは新しい社名に選んだ「スポーツPR」、もう一つが肩書きである「スポーツPRプランナー」です。

再び、両方の窓口に相談したところ、「スポーツPR」は一般的すぎて、商標登録ができない可能性が高いが、「スポーツPRプランナー」なら可能性があることがわかりました。参考になる事例として、「スポーツ栄養プランナー」という言葉が商標登録されていることを教えてくれました。

「申請する文書は自分でつくれるようなものでしょうか?」と尋ねたところ、「ネット上にサンプルとなるものはたくさん出ているのでつくれますよ」と言われました。弁理士や弁護士に依頼すれば、6000円から15000円ぐらいで、提出を含めて代行をしてもらうことができます。不慣れなことに費やす時間も節約できます。しかし、自分でよく調べずに専門家に任せてしまったため、社名変更という痛みを味わった後だけに、「スポーツPRプランナー」という言葉の権利を守ることは、自分の気持ちを込めてやりたいと思いました。それから、一連のプロセスを進める中から自分が学んだことは、契約してくれている、もしくは将来契約してくれるパートナー企業を助けることにも繋がるに違いないと考えました。

 

スポーツPRプランナーという肩書きがつくられた背景やそこに込めている思いはこちらを参照ください。この言葉があったからこそ、日々の仕事に忙殺されて崩れそうだった自分を保つことができた時期がありましたし、独立を決断できました。

PRプランナーにスポーツをつけた理由

 

申請文書のフォーマットは別に難しくないのですが、大変なのは【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】というところです。簡単に言うと、商標の対象として押さえたい、ビジネスの範疇を指定する必要があります。
これが重なっていなければ、つまり異業種なら同じ商標を使うことは可能です。例えば、ワインの商品名と建設会社の社名で同じ商標があっても間違える人はいないので大丈夫というような考え方です。
この範疇が第1~45類までずらりとあり、さらにその下にも何が含まれるのかが非常に細かく設定されているので、間違えれば自分の会社がダメージを受けるプレッシャーを感じつつ、ここを理解するのがかなり大変でした。様々なウェブサイトを読んでよく検討した結果、二つの分類を対象とすることに決めました。この場合は20,600円で、分類が増えるほど、申請の費用も上がります。

A42枚ほどの申請書を書いて、念のため、相談窓口でチェックしてもらいました。申請書は特許庁に自らを持参します。入り口にガードマンがいて、ちょっと緊張します。2019年9月に私が行った時には窓口の前にスーツ姿の7~8人の列ができていて、中にはキャリーバッグに大量の書類を詰めて持って来ている人もいました。

窓口の人も書式が整っているかは一旦チェックしてくれて、問題がなければ「コピーを持ってきていますか?」と聞かれます。申請書自体は窓口で渡すのですが、コピーした方にハンコを押してもらえて、控えとして自分で持っておきます。特許庁の地下にあるコンビニに行ってコピーしました。そして、申請料分の印紙を窓口のすぐ左手にあるところで買って貼り付けて、もう一度窓口に行って渡します。「立て込んでいるので、早くても9ヶ月ぐらい先になると思います」と窓口の人から伝えられました。1週間ぐらいすると書類を受け付けた通知がハガキで送られてきます。

つづく

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この記事の執筆者

早川 忠宏

早川 忠宏 | Tadahiro HAYAKAWA

スポーツPRプランナー ®
Sports PR Japan 株式会社 代表取締役

13年間の記者経験と米国留学を経て広報に転身。日本ブラインドサッカー協会で初代広報担当として認知度向上に貢献し、PR会社でのコンサルタント経験も豊富。スポーツビジネスに特化した広報支援を展開し、メディアとクライアントへの深い理解を基に、ブランディング強化や認知度向上をサポート。スポーツ関連団体や企業に対する柔軟な対応で、成長を目指すスポーツ関係者から高く評価されている。

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